辞める前に知っておくこと
教育訓練給付金について
教育訓練給付金とは、
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを
目的とする、雇用保険の給付制度により支給されるものです。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方
(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が
ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
ここで注目したいことは・・・。
対象が、離職者だけではなく、
一定の要件を満たす、雇用保険の一般被保険者(在職者)
が対象であることです。
私の場合ですが、個人の医院といっても、医療法人でしたので、
雇用保険にも加入しており、期間的には5年以上あったのですが、
この制度は退職してから知ったので、
後一年以内に開校する講座なら使えるんだとばかりも思って、あれこれ探しながら、
結局見つからず、この5年以上という、もう二度とは作れないであろう対象資格を
棒に振ってしまったのでした。
大原簿記専門学校に入るときに(これは在職中だったのですが、全く知らず、
というか、パンフレットを見ても、退職者の話だと思い込んでいて)
知っていたら、使えたのに・・・と後悔しました!
当時支払った額は、95,980円だったので、きちんと申請すれば、
×40%で、38,380円は返ってくるものでした。
(注:平成19年10月1日以降、教育訓練給付の要件・内容が変わっています。
新しい内容は、被保険者期間3年以上、
受講費の20%(上限10万円)です。
初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能ともなりました。)
やはり、知っている、ということは、大切なことですね。
学校の窓口では、そこまで親切には教えてくれません。
でもパンフレットには、明記されているので、きちんと理解して、
申請すればよかっただけなのですぅ〜。
他にも通じることですが、こういった”返ってくる関連”は、
自己申告しないと、そして、いろいろとややこしい手続きをしないといけません。
でも、失業期間中には、大きなお金です。
是非、よく知って、活用したいものですね。
ということで、詳しい手続きなどについては
厚生労働省のホームページを参照してください。
教育訓練給付、で検索するとでてきますよ。
2006年05月10日 11:44